(名称)
第1条 本会は、広域交流推進企画実行委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(目的)
第2条 委員会は、東京湾アクアラインで陸続きとなった対岸地域(東京・神奈川方面)をターゲットとした地域PR事業の企画・立案及び運営を行い、住民が主体者となる継続的な地域間交流の実現に向けて活動することを目的とする。

(事業)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため以下の事業を行う。

(1)地域PRアンテナショップの開催に関すること。

(2)地域間コミュニティ交流に関すること。

(3)木更津地域に対する対岸住民ニーズの把握に関すること。

(4)その他前条の目的達成のために必要な事業。

(構成)
第4条 委員会は、広域交流市民の会、木更津市及び木更津商工会議所他をもって構成する。

(役員)
第5条 委員会に、次の各号に掲げる役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

(3) 監  事 2名

(役員の選任)
第6条 役員は、委員会構成員の互選により選任する。

(役員の職務)
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1)委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(2)副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは副委員長がその職務を代理する。

(3)監事は、委員会の会計を監査する。

(会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる

2 会議は、第3条各号に掲げる事業に関する事項を審議し、決定する。

(事業費)
第9条 委員会の事業費は、木更津市及び千葉県の経費をもってこれにあてる。

(事務局及び会計)
第10条 委員会の事務局は、木更津市総務部企画調整室に置き、事業費の出納を管理する。

(解散)
第11条 委員会は、平成15年3月28日をもって解散とする。

(委任)
第12条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この規約は、平成14年6月26日から施行する。

附 則

この規約は、平成15年1月16日から施行する。

 
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